慢性疲労症候群で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/無職)
傷病名:慢性疲労症候群
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

中学生の頃から頭痛やだるさ等、全身の倦怠感が顕著になったそうです。
その後もめまいやふらつき、食欲低下による体重減少が続いたため、各種の検査をしましたが、異常はないと判断されたそうです。
症状に改善のきざしがみられなかったことから、インターネット等で検索し遠方の専門の医療機関を受診したところ、慢性疲労症候群と診断されました。

相談から請求までのサポート

慢性疲労症候群は障害年金の認定困難な4傷病の1つです。
障害年金を請求(申請)する場合には診断書の⑨欄に重症度分類の記載か、慢性疲労症候群照会様式を診断書に添付する必要があります。
長年診断を受け、医師とのコミュニケーションもしっかりとれていたため、診断書は実態に即したとても細かなもので、重症度分類の記載もされていました。
病歴就労状況等申立書にはご家族から伺った日常生活の様子を丁寧にまとめました。

結果

慢性疲労症候群で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

一般雇用で就労中だが筋萎縮性側索硬化症(ALS)で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/会社員)
傷病名:筋萎縮性側索硬化症(ALS)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約200万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターの事務代行で障害年金を受給した方が同じ職場にいらっしゃるということでご相談を頂きました。
ご相談者様は4年ほど前に難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断されました。
治療の効果があり症状の進行は比較的緩やかでしたが、ここ最近、四肢の機能障害が悪化し補助具がないと歩行困難になったそうです。
また、今後の進行に備え胃瘻や24時間酸素療法の準備も進めているということでした。
勤務先は病気に理解があり、様々な配慮を受けながらもこれまでと同じ待遇を維持してくれているそうですが、今後、病状の進行に伴い退職を余儀なくされる可能性があります。
未成年のお子さんもいらっしゃるため、将来的な進行に備え経済的な環境を整えたいとお手続きを希望されました。

相談から請求までのサポート

障害年金の手続きを行う場合、初診日を正確に証明することが重要になります。
特に難病の場合、確定診断が下るまで様々な病院を転々とするケースが多々あります。
ご相談者様の場合も当初、自宅近くの整形外科を受診し、その後大学病院の整形外科、同じ大学病院の脳神経内科に院内紹介という経過を辿って確定診断に至りました。
一般的には確定診断に至らなくても因果関係がある症状を訴えて初めて医師の診察を受けた日を手続き上の初診日として扱いますが、難病の場合は確定診断された日を初診日として扱います。
ご相談者様は確定診断された大学病院から現在は転院しているため、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」については当センターで代理取得しました。
また、現在の主治医に診断書を依頼する際には、面談時に伺った日常生活における基本的な動作の支障具合を参考資料にまとめて添付しました。
発病から現在に至る病歴を記載する「病歴就労状況等申立書」についても、面談時に伺った内容を時系列に沿って整理し代理作成しました。
四肢の機能障害が進行する中、書類の取り寄せから病院への書類作成依頼など事務代行により負担軽減できたと喜んで下さいました。

結果

筋萎縮性側索硬化症(ALS)で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円を受給できました。

シャルコー・マリー・トゥース病で障害基礎年金2級を取得、既に取得していたてんかんによる障害基礎年金2級と併合して、障害基礎年金1級、年間約97万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/無職)
傷病名:シャルコー・マリー・トゥース病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級 (年間約97万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPを見たお父様からご相談のメールを頂きました。
息子さんは幼少時にてんかんを発症し、服薬を継続していますが頻回な発作が治まらず、大発作を起こして度々入院しているそうです。
また、中学生当時に遺伝性の疾患であるシャルコー・マリー・トゥース病の診断も受けました。
筋力低下が進行していく難病で現時点では根治療法はありません。
息子さんは現在、てんかん発作とシャルコー・マリー・トゥース病に伴う筋力低下のため週に5日生活介護のデイサービスを利用しているそうです。
20歳のお誕生日を前に市役所で障害年金の相談をしたところ、てんかんだけで障害年金1級に該当するのではとアドバイスされお手続きを行いましたが、結果は2級でした。
ご家族としては予想外の結果だったため、不服申立てを希望していました。
裁定請求時に提出した診断書を拝見したところ、発作の種類と頻度は1級に該当していましたが、日常生活状況の判定が実際よりも非常に軽度に評価されていました。
「単身生活を想定して」という前提条件を見逃し、週5日生活介護を受けている状態の評価を記載してしまったようです。
不服申立て(審査請求)は裁定請求時に提出した書類の内容に基づく審査結果が妥当であったか否かが審査されます。
お父様としては診断書の差し替えを希望していましたが、後出しジャンケンの書類は審査材料として採用されないことを説明し、別の方法をご提案しました。
1つ目は、てんかんについて額改定請求を行う方法です。
しかしながら、額改定請求は審査日から1年を経過しないと手続きできないというルールがあります。(※一部例外もあります)
2つ目は、シャルコー・マリー・トゥース病について別途、肢体障害で裁定請求を行い2つの障害で併合1級に改定する方法です。
こちらの方法であれば、20歳のお誕生日前日遡ってお手続きを行うことができるというメリットが有る一方、更新の際、2種類の診断書を作成して頂く必要があるというデメリットもあります。
2つの選択肢をご案内した結果、併合1級のお手続きを行うことになりました。

相談から請求までのサポート

新たにシャルコー・マリー・トゥース病について手続きを進めるに当たり、「てんかんの審査結果が2級であったこと」と「2級認定の理由として発作の種類と頻度は1級に該当するものの、日常生活状況の判定が単身生活を想定したものではなく週5日生活介護を受けている状態の評価であること」、「改めてシャルコー・マリー・トゥース病の障害状態と併せて1級に改定するための手続きを行うこと」を説明する書面を作成し主治医に肢体障害の診断書作成を依頼しました。
また、「病歴就労状況等申立書」については「てんかん」の症状と「シャルコー・マリー・トゥース病」の症状に伴う日常生活上の不自由具合が混在しないよう、細心の注意を払って作成しました。
お父様は「最初から事務代行を利用して手続きすれば良かった」と仰っていました。

結果

シャルコー・マリー・トゥース病で障害基礎年金2級を取得、既に取得していたてんかんによる障害基礎年金2級と併合して、障害基礎年金1級、年間約97万円を受給できました。

脊髄空洞症で障害基礎年金1級を取得、年間約120万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/無職)
傷病名:脊髄空洞症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級 (年間約120万円受給)

相談時の相談者様の状況

遺伝性の難病により1年ほど前から歩行が出来なくなりました。
車いすでの生活になり、障害年金は1級に該当すると思いました。
ご家族様が障害年金の手続きをしていましたが、病歴が長く受診状況等証明書がとれないことやご家族様の体調不良もあり取得した診断書も有効期限が切れたまま放置している状態でした。

相談から請求までのサポート

受診状況等証明書は取得できませんでしたが、大学病院に前医からの紹介状が残っていたため初診日を証明することが出来ました。
再度、診断書を医師に書いて頂く時にはこれまでの経緯や診断書の重要点を事前にお伝えしました。

結果

脊髄空洞症で障害基礎年金1級を取得、年間約120万円を受給できました。

全身エリテマトーデスで障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できたケース

相談者

女性(40代/無職)
傷病名:全身エリテマトーデス
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級 (年間約98万円受給)

相談時の相談者様の状況

今から20年程前、手指の関節痛、肩関節痛があり近医外科を受診しました。
特に具体的な病名を告げられることはなかったそうですが、精査目的で総合病院を受診した結果、全身性エリテマトーデスと確定診断を受けたそうです。
発病から現在まで長期に渡って治療を繰り返してきましたが、病気による痛みや不快さなど、身体的なつらさだけでなく、精神的なつらさもあり、非常に苦しい状況が長期化しています。

相談から請求までのサポート

入院中でしたので、病院で面談をさせていただきました。
既に受診状況等証明書の取得と診断書の依頼は済んでいました。
出来上がった診断書を見ると、とても丁寧に記載されており日常生活が困難な状態が良くわかるものでした。
病歴就労状況等申立書には、長年に渡る治療の経過や日常生活についてを詳しく記載しました。

結果

全身エリテマトーデスで障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できました。

潰瘍性大腸炎で障害共済年金2級を取得、年間約150万円を受給できたケース

相談者

男性(60代/会社員)
傷病名:潰瘍性大腸炎
決定した年金種類と等級:障害共済年金2級 (年間約150万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご自身で障害年金を進めていましたが、初診日がかなり古く証明することに難航していました。
取得した書類を面談に持って来ていただき、拝見すると初診日の証明が問題なくできれば、人工肛門+尿路変更術のため障害年金2級に該当することが分かりました。
診断書の有効期限が迫っていたためすぐにご契約いただき、手続きをサポートさせて頂くことになりました。

相談から請求までのサポート

当方にて共済組合、病院のやり取りを代わりに行ないました。
初診日から人工肛門+尿路変更術の手術日、現在までの経過を分かりやすく病歴就労状況等申立書にまとめました。
ご本人様にも必要書類を早急に取得頂き、診断書の有効期限までに申請することができました。

結果

潰瘍性大腸炎で障害共済年金2級を取得、年間約150万円を受給できました。

筋ジストロフィーで障害厚生年金2級を取得、年間約137万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/非正規雇用)
傷病名:顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約137万円受給)

相談時の相談者様の状況

以前娘さんが幣事務所で同じ病気で障害年金を請求して受給が決定していました。
今回はお母様であるご本人様が、腰痛等で長く整形外科に通院していたが他院で筋ジストロフィーとの診断が下りたとのことでご相談のお電話をいただきました。

相談から請求までのサポート

確定診断を受けた病院が遠方であってほとんど受診していないことから、不定期で受診している内科医院に診断書を依頼しました。
また、10年以上前から通院していた整形外科クリニックの受診状況等証明書の中には「筋ジストロフィー」の病名がなかったため、確定診断を受けた病院の受診状況等証明書を取得したところ、整形外科クリニックからの紹介状に「筋ジストロフィーの疑いにより紹介状を作成する」との文言があったため、整形外科クリニックを初診として請求をすることができました。

結果

筋ジストロフィーで障害厚生年金2級を取得、年間約137万円を受給できました。

先天性疾患による直腸・膀胱機能障害(完全尿・便失禁)で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約420万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/会社員)
傷病名:先天性疾患による直腸・膀胱機能障害(完全尿・便失禁)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は近々入院予定ということでお父様から代理相談を受けました。
生まれつきのご病気でこれまで数十回に及ぶ手術を受けているものの、直腸・膀胱機能障害により完全尿・便失禁状態とのことです。
幼少時から重いご病気ながらも忍耐強く手術に耐え、大学卒業後は一般雇用の正社員として営業職に従事しているそうです。
しかしながら幼少時の手術が原因で尿路結石を繰り返しており、通院、処置、入院のために有給休暇が不足して欠勤せざるをえない状況ということでした。
職場は病気に対して非常に理解があり協力体制も整っていますが、様々な負担軽減のため、これまでためらっていた障害者手帳の取得と障害年金の手続きを進めることにしたそうです。

相談から請求までのサポート

直腸・膀胱機能障害の原因となった生まれつきのご病気は非常に珍しいご病気だったため、ご病気の概要を調べることから事務代行を開始しました。
ご病気の概要を把握した上で、診断書は「その他の障害用」の書式を使用することにしました。
しかしながら、これまでの手術歴や自覚症状、他覚所見、人工臓器等を記載する欄が不足するため、オリジナルの別紙書式を作成しました。
審査の迅速化を図るため、医師に診断書の作成を依頼する際は詳細な見本を作成しました。
障害認定日(20歳のお誕生日前日)当時に受診していた病院には、幼少時からご相談者様を診察している医師が現在も月に1回だけ外来に出ているということで、当センターの職員が窓口に出向いて診断書の作成依頼をしました。
医師が非常に協力的で、その日のうちに診断書と出生時から20歳の障害認定日までに実施した手術の詳細を別紙に記載して下さいました。
現在のご病状については入院中の大学病院に障害認定日当時の診断書を参考資料として添付して依頼しましたが、作成までに2ヶ月以上掛かりました。
病歴就労状況等申立書については出生から現在までの受診歴、手術歴、日常生活上の不自由などをお父様に伺い繰り返し添削を行いました。
ご自身は入院中ということで手付きの準備が不可能な中、ご家族様が代わりに年金事務所や病院を回ることなく手続きを完了することができました。
一般の方には慣れない制度理解や専門的な書類の取得などに掛かる時間と手間の負担を大幅に軽減することができ、事務代行を依頼して良かったと喜んで下さいました。

結果

先天性疾患による直腸・膀胱機能障害(完全尿・便失禁)で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約420万円受給できました。

慢性疲労症候群で障害基礎年金2級を取得、年間約130万円を受給できたケース

相談者

女性(40代/無職)
傷病名:慢性疲労症候群
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
 

相談時の相談者様の状況

少しの家事で疲れ切って何日も寝込んでしまったり、突然悪寒がひどくなったかと思うと熱で寝込んでしまう、光や音に敏感で気分が悪くなって寝込む、関節が痛む等、原因不明の症状が全身に起こりました。
例えると毎日40度近いインフルエンザにかかっているようだと仰っていました。
インターネットで障害年金を調べたところ、慢性疲労症候群で障害年金を受給することは難しいという記事をご覧になったそうです。

相談から請求までのサポート

ご本人様のご病状を伺うと、ご病気で様々な症状が出ていることや「慢性疲労」というご病名から、周囲の理解を得られず大変苦しい思いをしていました。
慢性疲労症候群は障害年金の認定困難の4傷病の1つです。
医師に診断書を作成頂くにあたり、参考資料を作成しました。
出来上がった診断書に追記をお願いしたい箇所があり、2回は病院に行き直接診断書の記載についてお願いしました。
慢性疲労症候群は初診日を特定させることが困難なので、初診日に関する申立書を任意で作成しました。
無事に遡って年金が支給されました。

結果

慢性疲労症候群で障害基礎年金2級を取得、年間約130万円を受給できました。

四肢体幹機能運動障害(筋萎縮性側索硬化症)で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/無職)
傷病名:四肢体幹機能運動障害(筋萎縮性側索硬化症)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

相談時の相談者様の状況

ご本人様よりお電話があり、後日無料相談にお越しいただきました。
1年半前から右の指先が動かず箸が持てない、などの症状が続いていました。
当初は一時的なものだと思い、整骨院などに通っていましたが次第に症状は悪化。
整形外科を受診したところ、筋萎縮性側索硬化症の疑いがあるとのことで大学病院を紹介され、確定診断を受けました。
現在両上肢の筋力はほぼ消失しており、両腕を使うことができないため日常生活のほとんどを妻が援助している状況です。
間もなく障害認定日を迎えるため、それに合わせお手続きを行うことになりました。

相談から請求までのサポート

まずは受診状況等証明書を取得しました。
内容を拝見したところ、記載されている日付がご本人様から伺った初診日より4ヶ月ほど後にずれており、このままでは障害認定日までさらに待たなくてはなりません。
病院へ問い合わせを行ったところ、確定診断を受けた日を初診日として記載しており、実際の初診はご本人様申告の初診で間違いないとのことだったため、症状が出て初めて受診した日からの内容で記載いただきたいことを伝え、再度作成いただきました。
その後認定日を迎えた段階で診断書を作成いただき、手続きを終えました。
進行性のご病気のため、特に迅速なお手続きを心がけました。

結果

四肢体幹機能運動障害(筋萎縮性側索硬化症)で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できました。