女性(50代/無職)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)
数年前から手の震え、身体の動きが鈍くなっていることを感じました。
車のアクセルとブレーキを踏む時に足の力が入りにくいと感じ、病院を受診した結果パーキンソン病と診断されました。
薬の種類や量を調整しながら治療を続けましたが病状が進行し、ご相談時は歩く動作や座る動作が非常に困難となっていました。
ご家族やご近所に住むご友人の手を借りて生活されていました。
面談は事前に資料をお送りし、お電話で障害年金の制度やお手続きについてご説明させていただきました。
障害認定日当時の病院から転院していましたが、当時のカルテが残っていたためお手続きは認定日請求を行うことになりました。
パーキンソン病は、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」が重要視されるため日常生活のご状況、薬の服薬回数や効き始める時間、ウェアリングオン・オフ時の症状について詳細に資料を作成しました。
また、ご本人様に代わり病院へ診断書の作成のお願いに伺いました。
結果は残念ながら、障害認定日当時は不支給(程度不該当)でしたが現在のご病状は障害年金が認められました。
パーキンソン病で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。
男性(20代/会社員)
傷病名:左腕神経叢損傷
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)
5年以上前の交通事故により左手指は伸展不能で、肘関節、手関節の筋肉は消失されていました。
医師からは左上肢の使用は困難とされ、就労や日常生活に大きな支障をきたしていました。
最近になって障害年金という制度を知り、ご自身で手続きを進められていましたが、事故に関する書類等もあり、どう進めて良いのかわからなくなりご相談いただきました。
既に診断書を取得されていましたが、中身を確認したところ、審査で重要な部分の記載が数か所漏れていました。
診察日が近かったこともあり、不備等についてはご本人から先生に直接お話いただき、加筆・修正の対応をしていただきました。
病歴就労状況等申立書の就労に関する部分については、配慮を受けながら、限られた範囲の業務であることをしっかり盛り込みました。
また交通事故が原因となった場合には、第三者行為事故状況届等の追加の書類が必要となりますので、私共で作成し提出しました。
左腕神経叢損傷で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。
男性(40代/会社員)
傷病名:低カリウム性周期性四肢麻痺
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)
旅行先で突然全身が脱力し、立ち上がることもできなくなり救急搬送されました。
精査の結果周期性四肢麻痺と判明、点滴治療も受けましたがその後も毎日軽発作があり、手に力が入りにくかったり足に筋肉痛のような痛みがありました。
発作が酷い時には全く体が動かせず、手足に力を入れることもできなくなります。
現在は就労を継続していますが、発作は不定期でいつ発作が起きるのかという不安を抱えながら過ごされています。
主治医の先生から、診断書作成に協力できること、肢体障害用の診断書の書き方が分からないため社労士に相談してほしいことを指示され、当センターへ相談いただきました。
内科の先生だったため、診断書作成におけるポイント、ご本人様の状況をヒアリングした状況を診断書記入例として作成し、主治医へお渡しいただきました。
当センターの記入例も参考にしていただき、実態に合ったものを作成いただくことができました。
審査の途中では発作の有無や内容、回数、服薬中の薬について返戻があり、カルテの写しの提出を求められ、主治医の先生への照会を行いました。
周期性四肢麻痺は発作が不定期で起こるため、その頻度や程度についてより詳細な情報が必要だったものと思われます。
返戻対応があったことで審査は長引きましたが、主治医の先生のご尽力もあり無事3級認定の結果となりました。
低カリウム性周期性四肢麻痺で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。
男性(60代/無職)
傷病名:中心性頸髄損傷、頸椎後縦靭帯骨化症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級 (年間約280万円受給)
ご家族より代理相談いただきました。
ご本人様はバイク走行中に中央分離帯に乗り上げ転倒し、救急搬送されました。
その後リハビリで多少の回復はありましたが、著しい回復には至りませんでした。
退院する際には、今後首を過度に動かしたり、転倒などで衝撃が加わると麻痺や感覚障害などの症状が悪化するため気を付けるよう指示を受けました。
しかし約1年後、お風呂場で転倒し顔面を強打してしまい症状が悪化、常時ベッドの上での生活で、移動には車いすが必須となってしまいました。
在宅での生活が難しくなり、現在は介護老人保健施設で生活しています。
歩行できるようになりたいとリハビリを毎日続けていますが、改善は見込めない状態です。
交通事故による障害の場合、事故後搬送された病院が初診となるためまずは受診状況等証明書を取得しました。
ご相談をいただいた時点では初診日から1年6か月経過前だったため、障害認定日の到来を待ってから診断書を取得しました。
診断書は入所中の介護老人保健施設の医師に作成いただく予定でしたが、コロナ禍で面会制限があったこともあり、ご家族様が診断書を渡すこともできないとのことで、当センターの職員と施設のケースワーカー様とやり取りをして取得しました。
また、自損事故ではありますが、お手続きにおいては事故証明書や第三者行為事故状況届などの提出が必要となります。
こうした書類もすべて当センターで取得・記入し手続きを行いました。
事務代行により年金事務所への訪問や書類取得の手間が省けたと喜んで下さいました。
中心性頸髄損傷、頸椎後縦靭帯骨化症で障害厚生年金1級を取得、年間約280万円を受給できました。
男性(60代/会社員)
傷病名:脊髄上衣腫
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級 (年間約180万円受給)
20年以上前に左顔面にいつもと違う痒みを感じたため受診しました。
精査の結果、画像で腫瘍は確認できるものの、外科的手術は困難とされたそうです。
当時は薬の処方はなく行動に制限もなかったため、時々に応じて異動となり就労を継続していたそうです。
5、6年程前から動作に支障をきたすようになり、就労継続が難しくなりました。
現在では日常生活の多くが困難で、ヘルパー訪問によるサポートが必要な状態となりました。
安心して治療に取り組める環境を整えたいとの理由で障害年金のお手続きを希望されていました。
受診状況等証明書の代理取得からサポートさせていただきました。
初診は20年以上も前でしたが、カルテが保存されていたため取得はスムーズでした。
診断書については長年同じ医師の診察を受けていましたの、実態に即した診断書を迅速に作成いただきました。
長い病歴や就労状況についてはヒアリングさせていただき当センターでまとめました。
脊髄上衣腫で障害厚生年金1級を取得、年間約180万円を受給できました。
駅の階段で転倒し、足首を骨折してしまったことでボルトやプレートを入れました。
リハビリや療養で順調に回復したため、1年ほどでボルト・プレートの抜手術を受けましたが、術後1か月で突然激痛が始まり、週1回の通院を続けても病状は回復しなかったそうです。
医療機関を転院後も激痛は改善せず、やむを得ず足首の固定術を受けました。
激痛は治まりましたが、足首への違和感が残り日常生活に支障をきたすようになっていました。
1下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち1関節(足関節)に著しい機能障害があったため、障害年金の認定基準から、障害手当金相当だと判断し手続きを行いました。
障害手当金とは、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金3級よりも軽い障害が残ったときに一時金が支給される制度です。
この場合の「治る」とは、治癒ではなく症状固定(治療を受けてもこれ以上良くも悪くもならない)状態を意味します。
また、障害手当金には初診日から5年以内に症状固定していること、症状固定日から5年以内に請求することが大切です。
ご相談者様はこの要件を満たしていたため、手続きを行いました。
初診の医療機関では障害認定日期間も受診があったため、障害認定日の診断書から取得することにしました。
障害認定日期間は通院していたものの関節可動域や筋力の測定をうけておらず、診断書は足の動作の障害の程度についてのみ記載となりました。
障害認定日時点では認定されない可能性が高いものでしたが、初診日を証明するためにも提出することにしました。
現在の診断書は関節可動域や筋力をしっかりと明記いただきました。
また症状固定日が記載されていたため、障害手当金に該当する可能性が高いと判断しました。
左変形性足関節症で障害手当金を取得、一時金で約130万円を受給できました。
男性(20代/無職)
傷病名:脊髄髄内腫瘍
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級 (年間約97万円受給)
入院先からメールでご相談を承りました。
ご相談者様はある日突然、腰から下が激しく痺れ全く動けなくなったそうです。
病院の救急外来を受診して以来1年半以上経った相談時点でも入院生活を余儀なくされていました。
3軒目の病院に入院しながら褥瘡治療とリハビリを継続していましたが下半身は完全麻痺状態で移動の際には車椅子が必須の状態でした。
外出ができない状態だったため病院の許可を得た上で、当センターの相談員が病院に伺いご本人様、担当ソーシャルワーカー様と面談を行いました。
原則、障害年金は初診日から1年6カ月は病状の経過を見る期間が設けられています。初診日から1年6カ月を経過した日を障害認定日と呼び、障害認定日から3カ月以内の障害状態について記載された診断書で審査を受けることになります。
一方、病気やケガで手足を切断した場合は、初診日から1年6カ月を経過していなくても切断日が障害認定日となる特例があります。
また、脳血管障害(脳出血など)の後遺症による肢体麻痺の場合、初診日から6カ月経過後に「症状固定:それ以上症状が悪化も改善もしない状態に固定されていること」が医学的に認められれば症状固定を確認した日をもって障害認定日とみなすことができる特例があります。
しかしながら、ご相談者様の下半身麻痺は脳血管障害によるものではなかったため、この特例を適用できるのか手続きしてみないと分からない状態で事務代行を承ることになりました。
面談に同席して下さったソーシャルワーカーさんが全面協力して下さり、これまで入院した病院との仲介を引き受けて下さいました。
取り寄せた診断書を確認したところ、1軒目の病院で初診日から1カ月未満で脊髄離断状態のため症状固定が確認されていました。
脊髄離断による症状固定は手足の切断と同様に取り扱えるのではないかと考え、この症状固定日を根拠に障害年金の審査を求めましたが、審査の結果、「少なくとも初診日から6カ月は病状の経過をみる必要があると考える」との連絡を受けました。
審査の指示に従い初診日から6カ月経過時点の診断書を2軒目の病院から取り寄せ、追加提出したところ、障害認定日の特例が認められました。
審査結果が出た時点でもご相談者様は入院加療中で退院の目途は立っていない状況でした。
入院の長期化に伴い医療費の負担や不安が大きくなっていましたが、初診日から6カ月経過時点で障害等級1級が認められたことにより、初回の年金支給日には約2年分の遡り分が支給されました。
初回の面談以降はメールと郵便で全てのやり取りを行い必要な書類を整えることができました。
ご本人様の負担を最小限に抑えて手続きができたと喜んで頂くことができました。
脊髄髄内腫瘍で認定日の特例が認められ障害基礎年金1級を取得、さかのぼりで約180万円を受給できました。
男性(30代/就労支援事業所)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)
当センターの所長が勉強会講師を務めさせて頂いた就労移行支援事業所の支援員様よりご相談を頂きました。
ご相談者様は高校生の頃から「誰かに見られているのではないか?」という妄想が頭から離れなくなりました。
就職後も妄想の影響で集中力が散漫になり3ヶ月で退職しました。
その後、家族の勧めで病院を受診し服薬や通院を続けていましたが、症状は改善せず自宅に引きこもる生活を続けていました。
アルバイトにも挑戦しましたが、どこの職場も長続きせず転職を繰り返していました。
そんな中、病気に理解ある奥様と結婚しました。
生活の安定のため慣れない肉体労働の仕事に就きましたが、ヘルニアを患い緊急手術を受けたところ排尿障害・排便障害の後遺障害が残りました。
常時オムツの着用が必要な生活となり、長年患っていたうつ病が一気に悪化しました。
一般雇用での就労は困難と判断して、就労移行支援事業所に通所していますが経済的不安が大きく障害年金の受給を希望してご相談を頂きました。
ご相談者様は当初、事務代行に掛かる費用負担への心配が強く、初回無料相談の後はご自身で手続きを進めるということでした。
ところが、実際にご自身で年金事務所に行ったところ、年金事務所と病院を何度も往復しなくてはなりませんでした。
また、たくさんの書類を手渡されましたが、どこの病院にどの書類をお願いしたら良いのか分からず、必要のない書類も取得してしまいました。
ご自身での手続きは無理と判断され、改めて事務代行のご依頼を頂きました。
ご相談者様は、うつ病、ヘルニア共に受診した病院のカルテは全て残っており、なおかつ、いずれのご病気に関しても初診の病院に1年半以上通院していました。
障害状態を審査する上で基準となる日「障害認定日:初診から1年6ヶ月経過した日」の診断書が提出できる場合、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を省略することができます。
ご相談者様はこのケースに該当していましたが、既にご自身で「受診状況等証明書」を2通取得していました。
経済的な不安を抱えるご相談者様にとって書類の費用負担は大きなものです。
本来省略できたはずの書類を2枚取得してしまったことを知り「最初から事務代行を依頼しておけば良かった」とおっしゃっていました。
改めて、それぞれのご病気について、どこの病院にいつの時期の診断書を作成して頂く必要があるのかを整理し、必要な書類の書式と依頼状を準備しました。
「病歴就労状況等申立書」については「うつ病」「排尿・排便障害」それぞれについて、各症状が混在しないよう細心の注意を払いながら作成しました。
「うつ病」については障害認定日にさかのぼって障害基礎年金2級が認められましたが、「排尿・排便障害」については腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害ではないとの判断により不支給となりました。
「うつ病」については障害認定日に遡って障害基礎年金2級が認められ、さかのぼりで約400万円を受給しましたが、「排尿・排便障害」については不支給となりました。
男性(40代/会社員)
傷病名:多発性硬化症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約150万円受給)
ご相談者様は15年程前にめまいの症状が現れたことをきっかけに多発性硬化症であることが判明しました。
ステロイドによる治療を受けながらお仕事も継続していましたが、この1年程は両下肢の脱力により自力歩行が困難な状態になりました。
また、長年に渡るステロイド治療の影響で大腿骨骨頭壊死を発症し人工股関節の置換手術も受けました。
休職期間満了が迫り、退職の意向が固まったことから経済的な不安を軽減するため障害年金のお手続きを希望されました。
当センターのHPを経由してメールでご相談を頂きました。
歩行が困難なご状況のため初回無料相談は面談ではなくお電話で実施しました。
ご自身で年金事務所まで出向くのも難しいことや、スムーズに手続きを進めたいということで事務代行を承ることになりました。
ご相談者様は初診から同じ病院・同じ主治医で治療を継続していたため、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」を省略することができました。
また、初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日当時は日常生活や就労に支障がなかったため、未来に向かっての年金受給のみを求める「事後重症請求」を行うことにしました。
主治医は障害年金のお手続きに理解があり、診断書も迅速に作成して下さいました。
ご相談者様は15年間の間に様々な治療を受けるため断続的に休職もしていたため、病歴については時系列に沿って整理し「病歴就労状況等申立書」を代理作成しました。
各種書類の準備や「病歴就労状況等申立書」の作成、病院との訂正依頼のやり取りなど事務代行により負担なくお手続きができたと喜んで下さいました。
多発性硬化症で障害厚生年金2級を取得、年間約150万円を受給できました。
女性(60代/非正規雇用)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78円受給)
お勤め先の方からご相談をいただき、後日、職場に伺い面談をさせていただきました。
パーキンソン病により手の震えや歩行に支障が出始めこれまで出来ていた多くのことができなくなり仕事や日常生活の多くが滞っているとのことでした。
職場の方から日常生活についてヒアリングさせていただき、診断書作成時の参考資料を作成しました。
医師との診察時にも同席をさせていただき日常生活の様子をご説明させていただきました。
病歴就労状況等申立書には職場の方から伺った内容も盛り込み作成しました。
パーキンソン病で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。