両角結膜炎で障害基礎年金2級を取得、年間約123万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/無職)
傷病名:両角結膜炎
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約123万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのホームページをご覧いた奥様からメールでご相談を頂きました。
ご相談者様は2年程前、目の充血の症状が現れました。
痛みや痒みがなかったためしばらく様子見ていましたが充血はひどくなる一方でした。
奥様の勧めで眼科を受診したところ結膜炎の診断で点眼薬を処方されましたが、充血は改善しませんでした。
その後、数件の眼科を受診しましたが原因が特定できないまま治療を続け、2.0だった視力はほとんど見えなくなってしまいました。
現在は角膜移植も選択肢に入れ大学病院の眼科で通院を継続していますが、現時点でも視力低下の原因は特定できない状況です。
ドライバーの仕事も続けることができなくなり退職に至りました。
未成年のお子さんが2人おり、今後の症状の悪化に備え、経済的な不安を少しでも軽減したいということで障害年金の受給を希望されました。

相談から請求までのサポート

まず、病院のカルテは5年を経過すると破棄しても良いルールになっています。
ご相談者様は初診日から5年未満ということで、カルテが確実に保管されている状況でしたので、当センターで初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を代理取得させて頂きました。
次に、初診から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点の視力を確認したところ障害認定基準の2級には該当しないことが確認できました。
現時点の視力は障害認定基準の2級に該当するため、遡って年金の受給権を求める手続きではなく未来に向かっての年金支給のみを求める「事後重症請求」をすることにしました。
奥様はご主人の退職を機にフルタイムのお仕事に変更されたため、非常に多忙でした。
当センターの事務代行により役所への訪問など一切なく、全ての書類がスムーズに揃えられたと非常に喜んで下さいました。

結果

両角結膜炎で障害基礎年金2級を取得、年間約123万円を受給できました。

網膜剥離・両浸出性硝子体網膜症・両角膜変性・両続発性緑内障で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/無職)
傷病名:網膜剥離・両浸出性硝子体網膜症・両角膜変性・両続発性緑内障
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

相談時の相談者様の状況

就労移行支援事業所の職員様から当センターを紹介頂き、お母様と船橋の無料相談会にお越しいただきました。
生後すぐに目の異常を指摘され近所の眼科に長年通院していました。
治療費や将来のため仕事をしていましたが、負担が大きく病気を悪化させてしまう恐れがありました。
最近になり障害年金のことを知り、障害年金があれば仕事量を減らすことができるため申請を希望していました。

相談から請求までのサポート

視力が殆どなく、書類作成ができないご本人様に代わり書類の作成や病院とのやり取りと当センターで行ないました。
申請をスムーズに行なうことができました。

結果

網膜剥離・両浸出性硝子体網膜症・両角膜変性・両続発性緑内障で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できました。

網膜剥離・両浸出性硝子体網膜症・両角膜変性・両続発性緑内障で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/無職)
傷病名:網膜剥離・両浸出性硝子体網膜症・両角膜変性・両続発性緑内障
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

相談時の相談者様の状況

就労移行支援事業所の職員様から当センターを紹介頂き、お母様と船橋の無料相談会にお越しいただきました。
生後すぐに目の異常を指摘され近所の眼科に長年通院していました。
治療費や将来のため仕事をしていましたが、負担が大きく病気を悪化させてしまう恐れがありました。
最近になり障害年金のことを知り、障害年金があれば仕事量を減らすことができるため申請を希望していました。

相談から請求までのサポート

視力が殆どなく、書類作成ができないご本人様に代わり書類の作成や病院とのやり取りと当センターで行ないました。
申請をスムーズに行なうことができました。

結果

網膜剥離・両浸出性硝子体網膜症・両角膜変性・両続発性緑内障で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できました。

両)白内障術後網膜剥離で障害認定日・障害厚生年金3級、事後重症・障害厚生年金2級を取得しさかのぼりで約360万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/無職)
傷病名:両)白内障術後網膜剥離
決定した年金種類と等級:障害認定日・障害厚生年金3級、事後重症・障害厚生年金2級(年間約130万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は20代前半でアレルギー体質が原因の白内障を発症されました。
手術を実施し数年間は点眼薬の処方や経過観察を継続しましたが、視力は改善しませんでした。
その後、20年ほど眼科を受診することなく生活していましたが、ある日突然、視力の著しい低下を自覚し診察を受けたところ、白内障術後の網膜剥離と診断され即日手術となりました。
手術後も視力は改善せず、障害者手帳を取得するに至りました。
また、将来的な失明に備え盲学校への通学も開始されました。
障害者手帳取得を機に障害年金制度を知り、当センターにご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様の初診は30年以上前ということで、初診日の証明が困難になることを予想していましたが、幸運にも初診の病院に当時のカルテが残っていました。
また、病院の医事課の方にカルテの内容を確認して頂いたところ、初診日から1年6ケ月を経過した障害認定日時点の受診記録・検査結果が残っていることが分かりました。
医事課の方のご協力を頂き、障害認定日当時の診断書を取得することができました。
また、障害者手帳を取得した時点で障害等級2級以上に該当する可能性があるため、障害者手帳取得時の診断書も取得し、額改定請求を行うことにしました。
通常、障害年金のお手続きを過去に遡って行う場合、初診日から1年6ケ月を経過した障害認定日時点の診断書と現在の診断書の合計2枚で裁定請求を行います。
しかしながら、ご相談者様のように障害認定日当時から現在まで間に、障害等級が上がった(障害状態が悪化した)ことを各種検査数値で主張できる場合には、障害状態が悪化した時点の診断書と額改定請求書も加え、合計3枚の診断書でお手続きすることも可能です。
ご相談者様のケースでは、障害等級に該当することが分かる3枚の診断書を無事に取得することができました。
ご相談者様は過去に遡っての年金受給や額改定ができることをご存知なかったため、当センターに相談して良かったと非常に喜んで頂く事ができました。
結果としては額改定は認められなかったものの、認定日3級、事後重症2が認められました。

結果

両)白内障術後網膜剥離で障害認定日・障害厚生年金3級、事後重症・障害厚生年金2級を取得し年間約130万円を受給できました。

右小眼球癒着性角膜白斑、左第一次硝子体過形成遺残で障害基礎年金1級を取得、年間約97万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/会社員)
傷病名:右小眼球癒着性角膜白斑、左第一次硝子体過形成遺残
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

相談時の相談者様の状況

先天性の視覚・視野障害があり、お電話にて問い合わせいただきました。
治療法がなく、長年経過観察を続けていました。
現在は障害者雇用で就労しており、配慮された環境下で働くことができています。
障害年金を申請できることを知り、相談いただきました。

相談から請求までのサポート

小学生頃より20歳過ぎまで同じ病院に通っていたため、認定日の診断書を取得しました。
初診病院にはカルテが残っていませんでしたが、認定日の診断書取得の際、初診病院からの紹介状もご提供いただいたため、初診証明として使用しました。
病歴・就労状況等申立書は、幼少期の状況についてお電話でヒアリングしながら作成しました。

結果

右小眼球癒着性角膜白斑、左第一次硝子体過形成遺残で障害基礎年金1級を取得、年間約97万円を受給できました。

正常眼圧緑内障で障害厚生年金2級を取得、年間約206万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/会社員)
傷病名:正常眼圧緑内障
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約651万円

相談時の相談者様の状況

以前、当センターでお手続きをしたお客様のご紹介でご相談頂きました。
初診については20年以上前の健康診断で眼疾患を指摘されてから複数の病院を回られたと伺いました。
ご自身が覚えている初診の病院で既に受診状況等証明書を取得しておられましたが、前医の記載がありました。
病状は進行しており、書類を読むことや病歴就労状況等申立書を書くことが困難であることから、ご依頼頂きました。
 

相談から請求までのサポート

受診状況等証明書に記載のある前医に問い合わせると既にカルテが破棄されていましたが、受診したことが分かる記録がありご提供頂きました。
受診状況等証明書を発行した病院に紹介状を添付頂いたところ、さらに前医があることがわかりました。
初診日を証明することがとても困難と思われましたが、一度も返戻されること無く年金の支給が決定されました。

結果

正常眼圧緑内障で障害厚生年金2級を取得、年間約206万円を受給しました。

緑内障で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/無職)
傷病名:緑内障
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約208万円

相談時の相談者様の状況

29歳の時にものが霞んで見えるようになり受診。
緑内障の診断を受け点眼治療を始めました。
症状の進行から4度の手術を施行しましたが、視力障害により活動範囲が制限され、改善が見られないため将来に不安を抱いています。
初診が10年以上も前になるので、カルテが残っているかが心配とのことでした。
ご自身で手続きするのは困難と判断され相談にお越しいただきました。
 

相談から請求までのサポート

初診の病院には当センターの職員が病院に行き、医師と面談を致しました。
残念ながら当時のカルテは残っておりませんでした。
2番目に受診した病院には紹介状を持って受診されており、幸いにして初診日の記載された紹介状が添付された受診状況等証明書を取得することができました。
現在の主治医には初診がわかるように参考資料を添付して診断書の依頼をさせていただきました。

結 果

障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給しました。

開放隅角緑内障で障害厚生年金2級を取得、総額約370万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/会社員)
傷病名:開放隅角緑内障
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
2年間の遡及総額: 約370万円

相談時の相談者様の状況

物が見えにくい、文字や対象物を見落とす、人や物によくぶつかるといった症状が徐々に現れました。
目に白い膜と光、黒い点が走っていました。このため眼科を受診。
開放隅角緑内障と診断され定期的に通院し点眼薬の治療を続けることになりました。
会社では安全の確保のための配慮があり、事務の仕事に異動してくれたため、なんとか仕事を続けることができています。

相談から請求までのサポート

 面談時にお聞きした症状や障害の程度はまさに2級相当であり、3年前の初診日(厚生年金加入中)と年金保険料の納付要件にも問題なく、比較的スムーズに進むかと思いました。
 ところが、出来上がった診断書の手術歴の欄には、20年前に網膜の手術を受けているという記載がされておりました。
審査により初診日が20年以上前に変わってしまうと、受診状況等証明書(初診日の証明書)を再度取り寄せたうえで年金保険料納付要件の再確認もしなければなりません。その当時は国民年金加入中のため、受給額も変わってしまいます。
審査期間中、ご本人はとても不安なご様子でしたが、結局のところ、初診日は当初の3年前と認定され、無事に障害厚生年金2級に認定されました。
20年前の手術後も日常生活や就労に特に支障なく10数年経過していたことから、社会的治癒が認められ、緑内障は別個の障害と判断されたものと思います。

結 果

障害厚生年金2級(年間支給額約160万円)を取得、2年間の遡りで約370万円を受給しました。