男性(40代/会社員)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約140万円受給)
ご相談者様は10年程前に職場の健康診断で網膜色素変性症の疑いを指摘され眼科を受診しました。
根治療法はなく将来的に失明の可能性があることなど説明を受けましたが、自覚症状が無かったため深刻に受け止めず自己判断で通院を中止しました。
その後、次第に眼精疲労、頭痛、夜盲、視野の狭まりなどの症状が現れ、車の運転や仕事に危険を感じることが増えました。
改めて眼科を受診し、仕事は休職することになりました。
間もなく休職および傷病手当金の期間が満了するものの復職に不安があり障害年金の受給を希望されご相談のメールを頂きました。
ご相談者様はお住まいが遠方だったことや、公共交通機関をお一人で利用することに不安があるということで、初回無料相談の面談は行いませんでした。
お電話やメールでご状況を伺った所、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」をご自身で取得済みだったことや、障害者手帳の等級から障害年金の認定基準においても2級相当であることが判断できたためご自身でお手続きされることもお勧めしましたが、年金事務所との往復や各種書類の取り寄せ、「病歴就労状況等申立書」の作成が困難ということで事務代行を承りました。
ご契約後の連絡はメール、電話、郵便のやり取りでお手続きの準備を進めました。
傷病手当金の受給期間満了から空白期間なく障害年金へ移行できるよう希望されていたため、適切なタイミングで診断書を作成して頂きお手続きを進めました。
年金事務所への外出や書類作成の負担なくお手続きができたと喜んで頂くことができました。
網膜色素変性症で障害厚生年金2級を取得、年間約140万円を受給できました。
男性(50代/正社員)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
お問い合わせを頂いた時に初診日の証明が出来ずに困っていることを伺いました。
お電話でお話しできる限りのことをご説明しましたが、後日お電話をいただき当センターにお任せしたいと言っていただきました。
お仕事をしていること、視野がほとんどなく歩行に支障をきたしていることから当センターの無料相談会にはお越しいただかず、お電話のみでやり取りしました。
初診日のことを伺う中で、現在の主治医の先生は2番目に受診し病院からずっと同じ医師であることが分かりました。
当方にて、主治医の先生にお電話をすると初診の病院に関するご本人様からの聴取記録が残っていることが分かりました。
聴取記録のご提供とあわせて、「初診日に関する第三者申立書」の記載をお願いすると快諾して頂きました。
主治医の先生を2回訪ね、初診時のことがよく分かる第三者証明を作成して頂くことができました。
そのほかにも、ご本人様のお手元に残っていた健康診断の記録も初診日の証明として提出しました。
網膜色素変性症で障害厚生年金2級を取得、年間約160万円を受給できました。
男性(50代/自営業)
傷病名: 網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
ご相談者様は8年程前から網膜色素変性症を発症され、視野欠損が進行したご状況でした。
障害認定基準と視野検査の数値を照らし合わせたところ、2級相当に該当することが分かりました。
今後、遠くない未来に失明の可能性もあることから、自営のお仕事もいつまで続けられるか不安が募るということでした。
経済的な不安を軽減し、今後の症状の悪化に備えたいということで当センターにご相談にいらっしゃいました。
初回無料相談でお伺いした病気の経過は8年程前に夜盲の自覚症状が現れたため、近所の眼科を受診したところ網膜色素変性症と診断されたということでした。
すぐに設備の整った大学病院を紹介されたということで、まずは1件目の病院に初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を作成して頂きました。
出来上がった書類を確認したところ、1件目の病院を受診するよりも更に『15年程前に近所の眼科で「網膜色素変性症」と言われたことがある。』との記載がありました。
ご本人様に事情をお伺いしたところ、思い返すと確かに目を怪我した際に受診した眼科で、「網膜色素変性症」と言われた記憶があるが、当時は自覚症状が一切なかったことに加え、医師から点眼や通院、定期的な検査の指示も一切なく病院受診の必要性を認識していなかったそうです。
また、自覚症状が現れて眼科を受診するまでの空白の15年間にご結婚やお子さん達の誕生など充実した私生活を送り、また同業者が集まる支部活動にも積極的に参加されていました。
厚生年金にも継続して加入し、勤続年数相応に昇給していることも年金記録から確認できました。
以上の経過を踏まえ、ご相談者様は空白の15年間は社会的治癒が成立していたとして裁定請求を行いました。
社会的治癒の申し立てにあたっては、ご相談者様の職場の方と支部会での活躍を知る支部長様に「第三者証明書」にご協力いただきました。
審査の結果、裁定請求および審査請求では残念ながら却下となりました。
厚生労働省の本庁で行う再審査請求では多数の参与の方々がご相談者様のケースにおいては社会的治癒を認めるのが妥当であるとの意見を述べて下さいました。
結果としては、「網膜色素変性症」に対し「社会的治癒」を認めるという結果には至らず、『15年程前に近所の眼科で「網膜色素変性症」と言われたことがある。』との記載のみを持って初診日の医証とするには足りないということで、ご相談者様が主張した初診日を認めて頂くことができました。
最初の裁定請求から年金証書到着まで2年に及ぶ長丁場のお手続きとなりましたが、最終的にご相談者が主張した初診日で年金受給が決まり、非常に喜んで頂く事ができました。
網膜色素変性症で障害厚生年金2級を取得、年間約210万円を受給できました。
男性(40代/無職)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
この方はもともと中国で生まれ育ち、小学生の頃に夜盲症を自覚されるようになり医師の診察を受けておりました。
網膜色素変性症と診断され、半年に1回程度の頻度で受診し、検査を受けてこられました。
21歳の頃、日本語の勉強のため来日し日本国籍を取得しました。
28歳になる頃までに徐々に症状は悪化し、障害者手帳の1級を取得しておられましたので、障害年金の等級も1級に該当すると確信しました。
海外の病院が初診の病院に該当する場合であっても、受診状況等証明書は必要になります。
「受診状況等証明書」を中国語で表したものを用意し、相談者様のお母様に取得の依頼をお願いしました。
請求の際は、併せて和訳分を添えて提出する事となっていますので、和訳も当センターで対応いたしました。
病歴就労状況等申立書も発症当時から現在までのことを細かくヒアリングしたうえで作成しました。
障害基礎年金1級を取得、年間約97万円を受給できました。
男性(50代/会社員)
傷病名:両眼網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約287万円
会社の健康診断で異常が見つかり、受診をされました。
両眼網膜色素変性症と診断された後は半年に一度経過観察のため通院をしています。
その間に視野狭窄・視力低下などの症状が悪化して従事していた業務を続けることが難しくなったため、現在は休職をされています。
初診の病院の最終受診日は16年前でした。
幸いにしてカルテは保存されていましたが、作成いただいた受診状況等証明書には「3年ぐらい前から自覚症状有り」というコメントが記載されていました。
初診日以前の視力検査結果の提出が必要となりましたが、こちらも幸いなことに勤務先の健康診断結果が保存されておりました。
念のため、当時のカルテのコピーも取得し年金事務所に提出しました。
障害の程度は認定基準をクリアしていましたので、あとは初診日の認定だけが不安材料でしたが、無事認めてもらうことができました。
初診日当時のカルテ、過去の健康診断結果のいずれも法定の保存期間を超えて保管されていたという幸運が重なったおかげといえます。
障害厚生年金2級を受給、年間約179万円を受給しました。
男性(30代/パートタイマー)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額: 約280万円
光がまぶしい、夜に物が見えづらい、人やものによくぶつかるといった症状が現れ、次第に悪化していきました。
視野が狭く、夜に物が見えない状態が続いたため眼科を受診。
網膜色素変性症の診断を受け、現在は点眼薬と内服薬で治療中です。
長時間働くことが難しく、パートタイマーとして働いていますが仕事中にも人にぶつかる転がるなどの支障が出ています。
面談時にはある程度ご自分で手続きを進められており、すでに作成済みの診断書を持参されました。
診断書の日付を確認したところ、初診日から2年6か月後の日付(事後重症)となっております。
もしかしたら初診日から1年6か月後の障害認定日からの請求も可能かと思い、当時の診断書も取り寄せるようご本人にアドバイスさせていただきました。
審査の結果、障害認定日についても認定され、当初の予定より1年分ですが多めにもらうことができました。
おそらく、当センターにご依頼されなければ、ご本人は事後重症のまま請求されていたことと思います。
幸いにも、専門家としてお役に立つことができました。
障害基礎年金2級を取得、年間約77万円を受給しました。
女性(50代/無職)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの支給総額: 約320万円
右目に目やに、ものもらい等が現れたため眼科を受診。検査を受けたところ網膜色素変性症と診断されました。目立った自覚症状がなく進行も緩やかだったため一旦は受診を中止しましたが、視野が狭くなり日常生活に支障をきたすようになったため再度治療を受けることになりました。
現在も定期的に通院し、治療を続けていますが夜盲、眼精疲労によるふらつき、めまい、頭痛といった症状に悩まされています。外出時はサングラスが必要です。
初診とされていた眼科から受診状況等証明書(初診日の証明書)を取り寄せたところ、「10年前に他院を受診していた」との記載がありました。年金事務所より10年前に受診した病院から証明書を取り寄せるよう指示されましたが、すでに保存期間の5年を経過していたためカルテが廃棄されており取り寄せ不可能でした。
このままでは初診日の証明ができず却下となってしまいます。
途方に暮れましたが、ダメ元でご本人が10年前に在職していた会社の健保組合にレセプトの有無を確認したところ、幸いにも保存されており無事初診日を証明することができました。
障害厚生年金2級を取得、年間約160万円を受給しました。
男性(40代/会社員)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
支給月から更新月までの支給総額: 約380万円
物を落としても探しづらい、運転中周りが見えず接触事故を起こすなどの兆候はありました。
当初は眼精疲労と思いサプリメントを飲むなどして対応していましたが、目の痛みが治まら ないため受診。
検査の結果網膜色素変性症と診断されました。白内障も進んでおり現在は会社を休職しています。
期間満了による退職の可能性も強く将来に不安を抱いています。
面談に来られたときは、地面に躓いて転倒し腕を骨折した直後とのことで、かなり痛々しい姿でした。それ以外にも柱にぶつかるなどかなり危険な目にあわれておりました。
視野障害により発生した事故やトラブルについて、病歴就労状況等証明書にしっかりと記載し、いかに困難な生活を送られているかを訴えました。
障害厚生年金1級を取得、年間210万円を受給しました。
男性(40代/マッサージ師)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年間支給額: 約110万円
幼少時より眼に異常があり、網膜色素変性症と診断されました。治療法がないために経過観察を続けていました。その後白内障と緑内症を併発。視野が狭く人や物によくぶつかり、夜盲症のため夜はほとんど見えない状態が続いています。針灸の資格をとり仕事をされていますが、お客様の顔がよく見えず全盲になるのではという不安をかかえていらっしゃいます。
先天性で幼児期に発病されていましたが、初診の病院ではカルテが保存期間をすぎて残っていませんでした。このため学生時代のご友人の協力を得て「初診日に関する第三者の申立書」を作成いたしました。
障害基礎年金2級を取得し、年間約110万円を受給されました。