男性(60代/会社員)
傷病名:左大腿骨頸部骨折(人工股関節)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約130万円受給)
ご自宅近くの道で転倒され、翌日も痛みが引かなかったため近くの整形外科を受診されました。
左大腿骨頸部骨折と診断を受け人工股関節置換術が必要になりました。
初診の整形外科では対応ができず、転院先の病院で手術を受けられました。
手術後のリハビリで歩行が可能な状態まで改善しましたが、転倒予防のため杖の利用がかかせません。
また、長時間の歩行で痛みを感じたり、衣服の着脱で困難を伴ったりと不自由な状態が続いています。
負担の軽減と速やかな手続きをご希望ということでご相談いただきました。
診断書依頼のために日常生活での困りごとをヒアリングし、参考資料として添付しました。
書類の取得や作成については医療機関およびご本人様のご協力もあり、スムーズに行うことができました。
左大腿骨頸部骨折(人工股関節)で障害厚生年金3級を取得、年間約130万円を受給できました。
女性(50代/会社員)
傷病名:全身性エリトマトーデス、関節リウマチ、人工股関節
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約110万円受給)
当センターのHPをご覧頂き、ご相談のメールを頂きました。
ご相談者様は複数の膠原病(全身性エリトマトーデス、関節リウマチ)を併発しており、ステロイド療法の影響で人工股関節の置換術を実施予定ということでした。
膠原病起因の全身症状の進行に伴い、仕事を退職せざるを得なくなったことや、今後も他の部位で人工関節置換術が必要になることが予想されるため、障害年金のお手続きを希望していました。
当センターの初回無料相談にはお姉様が付き添ってご来所下さいました。
ご相談者様は歩行や手指の動きに著しい支障があることや入院加療の予定がることを踏まえ、ご自身での手続きが困難と判断し事務代行を希望されました。
障害年金の認定基準では人工関節移植の事実で、個数に関わらず障害等級3級が認定されます。
つまり、人工関節が1つでも2つでも障害等級は原則として3級の認定になります。
しかしながら、ご相談者様は人工関節置換だけではなく膠原病の影響で全身の関節の動かせる範囲(関節可動域)が狭くなっていました。
加えて手指の腱が複数箇所で断裂してしまい、繰り返し手術を受けていました。
具体的には歩行時には杖などの補助具が必要、箸を使ったり文字を書くことが非常に不自由な状況でした。
面談時のご様子を拝見していても、人工関節置換だけではなく全身症状を診断書に詳しく記載して頂くことができれば障害等級2級が認められるご病状と判断しました。
しかしながらご相談者様は診療科(膠原病内科、整形外科、リハビリ科など)ごとに複数の病院で治療を継続しており、どの病院の医師に診断書を依頼するのが最もスムーズかを検討することからお手伝いを始めました。
最終的に人工関節置換術を実施した大学病院の整形外科の主治医に診断書を依頼しました。
診断書には人工関節置換術の実施だけではなく、全身の関節可動域の計測値、筋力の計測値、補助具の使用状況を詳細に記載してして頂きました。
また、手指の腱の断裂の程度、関節リウマチによる関節の変形の程度が分かるレントゲン写真を添付して頂きました。
外出が困難なご病状の中、各種必要書類の取り寄せや診断書作成依頼書の準備、「病歴就労状況等申立書」の作成をご相談者様ご自身で行うことは困難だったため、事務代行により負担なく手続きができたと非常に喜んで頂くことができました。
人工股関節置換術に加え膠原病に起因する全症状を踏まえ総合判断で障害厚生年金2級を取得、年間約110万円を受給できました。
女性(40代/障害者雇用)
傷病名:関節リウマチ
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約110万円受給)
ホームページをご覧いただき、お電話をいただきました。
10年程前に人工関節を装着しておりましたが、障害年金という制度を知る機会がなかったそうです。
初診日に関しては更に手術より10年程前になるということで、記憶も曖昧でどこから手をつけて良いのかわからず、ご相談いただきました。
まずは記憶を辿っていただき、記憶にある一番古い病院のカルテの有無の確認からサポートさせていただきました。
幸いカルテが残っており、受診状況等証明書を作成いただくことができました。
さらに前医からの紹介状が添付されており、通院歴の整理をすることができました。
初診から現在まで20年の通院歴や就労状況等を詳しくヒアリングし、病歴就労状況等申立書をまとめました。
関節リウマチ(人工関節)で障害厚生年金2級を取得、年間約110万円を受給できました。
女性(50代/会社員)
傷病名:変形性股関節症(人工股関節)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)
当センターのHPをご覧頂き、ご相談のお電話を頂きました。
ご相談者様は両股関節に人工関節が挿入されていることからご自身で障害年金のお手続きを行ったところ、「程度不該当」で不支給の結果通知が届いたということでした。
ご自身で手続きされた際の書類を見ないと、不支給の理由や今後の対応策をご案内することができないため、まずは管轄の年金事務所からご自身で手続きされた際の書類の控えを取り寄せて頂きました。
取り寄せた書類を当センターまで送って頂き、初回無料相談を行いました。
障害年金の認定基準では人工関節挿入の事実で、個数に関わらず障害等級3級が認定されます。
つまり、人工関節が1つでも2つでも障害等級は原則として3級の認定になります。
障害等級3級で障害年金を受給するためには、初診日時点で厚生年金に加入していることが要件となります。
ご相談者様の場合は、左右の股関節の変形症の発症に10年以上の間隔があり、最初に発症した左の変形性股関節症の初診日時点では国民年金に加入していました。
一方、後発の右変形性股関節症の初診日時点では厚生年金に加入していました。
ご自身でお手続きされた際は、初発の国民年金加入の初診日をお手続き上の初診日として書類を提出していたため障害等級1級もしくは2級の等級設定しか無い障害基礎年金としては「程度不該当」で不支給となりました。
そこで、不服申立ては行わず、改めて後発の右変形性股関節症のみで障害等級3級を求める手続きをやり直すことを提案しました。
再度の手続きに際し、右側の変形性股関節症の初診日を明確にするため、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」については、最初からカルテのコピーを添付して提出することにしました。
病院のご協力を得て、左側の変形性股関節症で経過観察を継続する中で、初めて右股関節の症状を認めた日のカルテのコピーをご提供頂くことができました。
診断書の作成依頼に際しては、有効期限が現症日(受診日)から3ヶ月以内となっていることから、改めて医師の診察を受けた上で最新の現症日で作成して頂くことになりました。
受診予約の際、病院受付の方が診断書の「現症日」と「発行日」の違いを認識されていなかったことから、お話がスムースに進みませんでした。
当センターの職員が改めてお電話にて障害年金の書類作成のルールをご説明して診断書の作成依頼を進めることができました。
ご相談者様はお手続きの準備中に不安が募ったのか、非常に細かい確認のメールを何度も頂きましたが、その都度、制度の説明、書類作成のルールなどを回答させて頂きました。
「病歴就労状況等申立書」の代理作成や各種必要書類を的確に揃えることができたと喜んで下さいました。
その後、一旦は「左右の変形股関節症の初診日を切り離すことはできない」という理由で不支給の決定通知書が届きましたが、主治医の診断書やレントゲンを追加で提出し、審査請求(不服申立て)を行いました。
審査に1年以上の時間は掛かりましたが、結果的に左右の変形股関節症の初診日が切り離せる状態であったことが認められ、後発の右変形性股関節症(人工関節置換術実施)について障害厚生年金3級が認められました。
変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。
男性(40代/会社員)
傷病名:変形性股関節症(人工股関節)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約65万円受給)
当センターのHPをご覧頂き、ご相談のお電話を頂きました。
ご相談者様は内部疾患の治療のためステロイドの点滴療法を行ったところ、ステロイド性の大腿骨壊死症を発症し両股関節に人工関節を移植されました。
経過は順調ですが、内部疾患の治療を継続していることや年齢を考慮すると将来的に再置換が必要になることが予想されるため、障害年金のお手続きを希望していました。
ご相談の時点で職場に復帰していたため、ご自身で年金事務所に相談に行く時間的な余裕がないことから、事務代行を承ることになりました。
障害年金の認定基準では人工関節移植の事実で、個数に関わらず障害等級3級が認定されます。
つまり、人工関節が1つでも2つでも障害等級は原則として3級の認定になります。
障害等級3級で障害年金を受給するためには、初診日時点で厚生年金に加入していることが要件となります。
ご相談者様の場合は、ステロイド性の大腿骨骨頭壊死症が人工関節置換の原因だったため、ステロイドパルス療法の開始日がお手続き上の初診日となります。
ステロイドパルス療法を行った病院と人工関節置換の手術を実施した病院は同じ病院でしたが診療科が異なるため、まずはステロイドパルス療法を実施した診療科から初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」を取得しました。
ご相談者様はステロイドパルス療法の開始日から1年6ヶ月未満で両方の人工関節置換術を3ヶ月間隔で実施していたため、障害認定日の特例に該当し、最初の人工関節置換の手術日が障害認定日となります。
以上を踏まえ、整形外科の主治医に診断書を作成して頂きました。
お仕事が多忙な中、各種必要書類の取り寄せや診断書作成依頼書の準備、「病歴就労状況等申立書」の作成をご相談者様ご自身で行うことは困難だったため、事務代行により負担なく手続きができたと非常に喜んで頂くことができました。
ステロイド性大腿骨骨頭壊死症(人工股関節)で障害厚生年金3級を取得、年間約65万円を受給できました。
男性(50代/会社員)
傷病名:人工関節・両側変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金3級 (年間約173万円受給)
人工関節の手術を受けるための入院中にお電話をいただきました。
退院後少ししてから、相談者様のご自宅近くまで出張相談に伺いました。
術後まもないこともあり、これまでと同じようには動くことが難しく、日常生活に支障をきたしているご様子でした。
受診状況等証明書の代理取得からサポートさせていただきました。
初診から人工関節置換手術を受けるまでが非常に短かったため、病歴就労状況等申立書には初診日前にはスポーツを楽しんでいたことや就労にも支障がなかったことを細かく記載しました。
両側変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年間約170万円を受給できました。
男性(50代/会社員)
傷病名:人工関節(左変形性股関節症)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金3級 (年間約66万円受給)
2年程前から職場で歩き方が変だと言われるようになったそうです。
これまでは階段を2段飛ばしで昇っていたそうですが、徐々に辛くなるなど仕事や日常生活に支障をきたすようになり医療機関を受診されました。
レントゲン検査を受けたところ、左変形性股関節症と診断され左股関節人工関節置換手術を受けられました。
受診状況等証明書の代理取得からサポートさせていただきました。
その中に30年前に交通事故で骨折したことがあり、それが誘因になっているとの記載がありました。
詳しくお話を伺ったところ、骨折は完治しその後の日常生活に支障は一切なかったようでした。
病歴就労状況等申立書にはスポーツを楽しんでいたことや就労にも支障がなかったことを細かく記載し、2年前に足に異変があったことを強調しました。
人工関節(左変形性股関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約66万円を受給できました。
男性(60代/会社員)
傷病名:左変形性膝関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約150万円受給)
約5年前に膝の痛みを訴え医療機関を受診した際、軟骨がすり減っていると指摘されましたが、湿布などで次第に痛みが引いたためその後は受診せずに過ごしていました。
再び痛みに襲われ受診したところ、すぐにでも手術の必要があるとされ、人工膝関節を挿入しました。
術後は痛みがあるものの、順調に経過しています。
人工関節でも障害年金を受け取ることができると知り、ご相談いただきました。
5年ほど前に膝の痛みで受診していることから、初診は5年ほど前になると考えました。
現在から将来に向かっての年金を請求する「事後重症請求」の場合、各種書類の有効期限が短くなるため早急に診断書を入手する必要があります。
ご相談者様は休職中でしたが、痛みがあるため杖を使用しており、スムーズに動くことが困難な状況でした。
そのため初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」に関しても、当センターと病院の事務の方とでやり取りさせて頂きました。
当センターに事務代行をご依頼頂いたことによりご本人様は書類の準備に手を煩わせることなく、リハビリに専念することができたと喜んで下さいました。
人工関節(左変形性膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約150万円を受給できました。
女性(50代/会社員)
傷病名:人工股関節(右外傷性変形性股関節症・左変形性股関節症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(年間約58万円)
お電話をいただき面談にお越しいただきました。
出勤途中に転倒し右膝をコンクリートに打ち付けたそうです。
右股関節に痛みを感じたため手持ちの痛み止めを服用しましたが、痛みが治まらなかったため受診しました。
精査の結果、両側人工股関節置換術を受けることになりました。
面談時に事故当時から現在までの状況を詳しくヒアリングさせていただき、参考資料とともに診断書の依頼をさせていただきました。
病歴就労状況等申立書には診断書だけではあらわせない日常生活の不便な点など丁寧に記載しました。
人工股関節(右外傷性変形性股関節症・左変形性股関節症)で障害厚生3級を取得、年間約58万円を受給できました。
女性(50代/会社員)
傷病名:両変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金3級 (年間約58万円受給)
股関節が痛むことがあったそうですが、年齢によるものだと思い湿布等で凌いでいたそうです。
痛みが強い場合には整骨院で鍼や電気治療を受けることもがありました。
次第に長時間の歩行や階段昇降時に股関節の違和感がありましたが、年齢のせいだと思い、杖を購入し適宜使用していたそうです。
歩行時に股関節にこれまでにはない痛みが走るようになり、しゃがむ動作にも苦痛を伴うようになったため医療機関を受診したそうです。
ご本人は会社に勤務中のため、受診状況等証明書の代理取得等の病院との書類のやり取りは主に当センターにて行いました。
病歴就労状況等申立書の作成や請求書の記入等もすべてこちらで対応させていただきました。
在職中の方の負担軽減に努めました。
両変形性股関節症で障害基礎年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。