男性(60代/休職中)
傷病名: 大動脈弁狭窄兼閉鎖不全(人工弁)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(年間約100万円受給)
ご相談者様の当センターのホームページをご覧になりご相談のお電話を下さいました。
ご相談者様は大動脈弁狭窄兼閉鎖不全により人工弁を装着されました。
職場復帰に向けて自宅療養を継続していますが、体力がなかなか回復しないということで休職期間が長引いているということでした。
ご自身で年金事務所に相談に行くのも体力的に厳しいということで事務代行を希望されました。
新型コロナウィルスの感染が拡大している時期だったこともあり、面談は実施せずお電話や郵便のやり取りでご相談から契約、お手続きの全てを行いました。
人工弁を装着した場合、身体障害者手帳の等級は1級ですが、障害年金の認定基準では3級が認められます。
障害等級3級で障害年金を受給するには初診日時点でご自身が厚生年金加入中であることが必須要件となります。
ご相談者様は初診日時点で厚生年金加入中であったことが年金事務所で確認できました。
また、大動脈弁狭窄兼閉鎖不全の初診から人工弁装着まで全て同じ病院で治療を実施していました。
通常、障害年金は初診日から1年6か月後の障害認定日を迎えるまでお手続きすることはできませんが、障害認定日よりも前に人工弁を装着した場合、特例に該当するため人工弁の装着日が障害認定日になります。
ご相談者様は初診日から1か月で人工弁装着の手術を実施していたため特例に該当しました。
主治医も診断書作成に協力的で、必要書類の準備は比較的スムーズに進みました。
初診から現在に至る病歴をまとめた「病歴就労状況等証明書」もご本人様にご協力頂き郵便で要点を伺いながら代理作成しました。
しかし審査の途中で、初診日に関する返戻(照会)が入りました。
心疾患で手続きをする場合、可能な限り保管されている健康診断の結果表のコピーの提出が求められます。
ご相談者様も職場で受けた健康診断の結果表のコピーを提出したところ、弁疾患の既往が指摘されました。
返戻を受け再度主治医にカルテを確認して頂いたり、追加で入手した健康診断の結果表のコピーを提出したところ、健康診断では心雑音が指摘されただけで自覚症状や医療的介入がなかったことから、私共が主張した初診日が認められました。
ご自身で年金事務所に行く手間や書類作成の手間が省けたことに加え、ご自身では返戻対応ができなかっただろうということで、事務代行に満足されていました。
大動脈弁狭窄兼閉鎖不全(人工弁)で障害厚生年金3級を取得、年間約100万円を受給できました。
男性(40代/会社員)
傷病名:胸部大動脈解離スタンフォードA(ステントグラフト挿入)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約78万円受給)
当センターのHPをご覧頂き、ご相談のお電話を頂きました。
ご相談者様は風邪の症状が長引き次第に呼吸が苦しくなったことから休日診療をしているクリニックを受診したところ、規模の大きい救急病院へ搬送されました。
精査の結果、胸部大動脈解離スタンフォードAと診断され緊急入院となりました。
全身状態が悪く1週間後にステントグラフトの挿入施術を受けたそうです。
現在は在宅で短時間のお仕事を継続していますが、運動や食事など制限が多い生活を送っているそうです。
障害年金の認定基準では人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入し、なおかつ日常生活に一定の制限がある場合、障害等級3級が認定されます。
また、ご相談者様のように初診日から1年6ヶ月を経過するより前に挿入された場合は障害認定日の特例が適用され、挿入日が障害認定日となります。
ご相談者様はご相談の時点で手術実施日から1年を経過してしまったため、障害認定日当時の時点のご病状に関する診断書と、現在のご病状に関する診断書2枚でお手続きすることになりました。
初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」については、当センターとクリニックの書類担当者との郵送のやり取りで取得することができました。
診断書の作成依頼に際しては、認定日の特例および障害認定基準に関するご説明文書を添付し、スムーズに作成して頂くことができました。
ご相談者様は「病歴就労状況等申立書」の代理作成や各種書類の代理取得、診断書作成依頼時の添付資料などにより負担なく手続きに必要な書類を揃えることができたと喜んで下さいました。
また、体調が安定しない中ご自身で年金事務所に出向く手間を省けたことが良かったと仰っていました。
胸部大動脈解離スタンフォードA(ステントグラフト挿入)で障害厚生年金3級を取得、さかのぼりで約120万円を受給できできました。
男性(40代/無職)
傷病名:大動脈弁閉鎖不全症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約74万円受給)
風邪だと思ってかかった病院で心臓病の疑いがあるとのことで紹介状をもらい転院したところ、心内膜炎も起こしており、数日後に置換手術となったそうです。
人工弁を挿入している場合は障害年金3級に該当することを知り、相談にいらっしゃいました。
初診の証明にあたる「受診状況等証明書」の取得を行いました。
同時に現在通院中の病院で診断書を作成していただきました。
発病から現在までの様子を聞きとり「病歴・就労状況等申立書」の作成をしました。
大動脈弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を取得、年間約74万円を受給できました。
男性(50代/無職)
傷病名:急性動脈解離StanfordA
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
急性動脈解離StanfordAにより、人工血管を入れました。手術後もなお病状は回復せず、医師からは絶対安静を指示され、就労はドクターストップがかかりました。
今後も動脈瘤に対する手術も控えており、病状は非常不安定でした。
障害年金の認定基準に大動脈疾患で人工血管に関する認定基準がありますが、厚生年金3級に対するものであり、障害基礎年金での手続きでは該当しない可能性がありました。
ご本人様から日常生活状況のヒヤリングをしっかりおこないました。
また、大動脈疾患に関する認定基準も説明もおこないご理解いただきました。
病歴就労状況等申立書には、病状による制限を中心に記載しました。
急性動脈解離StanfordAで障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。
男性(50代/会社員)
傷病名:大動脈弁・僧帽弁置換術後
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(年間約63万円)
感染性心内膜炎から人工弁置換術を受けました。
この方は術後の経過が良好で、問題なく職場復帰もされていましたが、人工弁置換により障害年金を受給できることを知り、ご相談いただきました。
人工弁置換術を受けた方はそれだけで障害年金の3級に該当するため、問題なく受給できると判断しました。
人工臓器増設のように初診日から1年6ヶ月以内に設置している場合には、手術日を明記いただくことで診断書1枚で認定日請求が可能となます。
人工弁の置換は約10年前でしたが、初診日から1年6ヶ月以内に手術を受けていたため認定日請求が可能だと判断し、診断書1枚での認定日請求を進めることにしました。
しかし初診の病院、及びその次の病院では既にカルテが破棄されており、初診日証明が困難だと思われました。
そこで、診断書作成病院で過去の紹介状などが保管されているか確認いただいたところ、初診病院及びその次の病院それぞれからの紹介状が保管されており、初診証明とすることができました。
人工弁(大動脈弁・僧帽弁置換術後)で障害厚生3級を取得、年間約63万円、さかのぼりで350万円を受給できました。
男性(50代/会社員)
傷病名:人工血管挿入術(急性大動脈解離StanfordA)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
突然の胸部激痛があったため救急搬送されました。
検査の結果、大動脈解離を指摘され、人工血管置換術を受けました。
入院先の病院から相談のお電話をいただきました。
退院後、すぐに相談にお越しいただきました。
人工血管置換術の施術と日常生活に支障があると判断された場合には3級が認められます。
基本の障害認定日は初診日から1年半を経過した時点となりますが、人工血管を挿入された場合は例外として、装着された日が障害認定日となります。
直ちに救急搬送された病院に受診状況等証明書の依頼と、手術、入院をされていた病院に診断書の依頼をさせていただきました。
両病院でスムーズな対応をしていただき、ご契約から1ヶ月以内で手続きの完了となりました。
人工血管挿入(急性大動脈解離)で障害厚生年金3級を取得、年間約80万円を受給できました。
男性(50代/無職)
傷病名:ステントグラフト挿入(大動脈解離スタンフォードA)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
ご自宅で激しい胸の痛みに襲われ救急搬送されたところ、大動脈解離スタンフォードAと診断され即日手術を受けられました。
人工血管及びステントグラフトの挿入を受けましたが、ご体調が優れず職場復帰ができない状況でした。
勤務先でお付き合いのある社労士の先生に相談したところ、当センターへの相談を勧められました。
当センターの所長と親交のある社労士の先生より、ご相談者様をご紹介頂きました。
障害年金の請求実務は一般的な社労士業務と異なりますので、障害年金に特化した当センターにご紹介を頂きました。
障害年金の認定基準では人工血管(ステントグラフト)に置換されますと障害等級3級が認定されます。
また、ご相談者様のように初診日から1年6箇月を経過するより前に置換された場合は障害認定日の特例が適用され、置換日が障害認定日となります。
ご相談者様のケースは特例に該当するため、手術実施時点のご病状に関する診断書の記載を医師に依頼したところ、診断書の記載を断られてしまいました。
障害認定日の特例をご存知ないか身体障害者手帳の認定基準と混同されていたようです。
改めて、特例及び障害認定基準に関するご説明文書を添付して診断書を依頼し、無事に作成して頂くことができました。
障害厚生年金3級を取得、年間約97万円を受給できました。
男性(50代/無職) 傷病名:急性大動脈解離 決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 2年遡及金額:約238万円
自宅で就寝中、呼吸困難、胸部激痛とともに左上下肢に麻痺があったため、救急搬送されました。
検査の結果、右大脳半球多発脳梗塞と診断されます。
その後、行大動脈起始部から左総腸骨動脈におよぶ解離を指摘され、人工血管置換術を受けました。
その際、脳梗塞も合併発症し、左片麻痺となりました。
リハビリテーションを受け、独歩できるまでになりましたが、左手には麻痺が残っています。
リハビリテーション継続のため早期退職し、現在も定期的な通院をされている状況です。
相談者様は麻痺による肢体障害での手続きを検討されていました。
リハビリの成果もあり症状は改善されているため、年金の受給は難しい状態でした。
人工血管置換術の施術と日常生活に支障があると判断された場合には3級が認められるため、心疾患での手続きを進めることになりました。
基本の障害認定日は初診日から1年半を経過した時点となりますが、人工弁を装着された場合は例外として、装着された日が障害認定日となります。
障害認定日から1年以上経過しておりましたのでこの方の場合には装着された日より3ヶ月以内の診断書と現在の診断書2通を取得し手続きを進めました。
障害厚生年金3級(年間支給額約119万円)を取得、2年間の遡りで約238万円を受給しました。
男性(50代/会社員)
傷病名:心臓連合弁膜症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの支給総額: 約180万円
男性(40代/会社員)
傷病名:大動脈弁閉鎖不全症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
5年遡及額: 約350万円
会社の健康診断で心機能の異常は指摘されていましたが、仕事が忙しく、自覚症状もなかったため 病院には行っていませんでした。
勤務終了後、胸に突然激痛が走りそのまま救急搬送され、急性大動脈解離の手術が行われました。 2週間で退院し定期検診していましたが3年ほど経ったころから次第に体調が悪くなり不整脈が出ているため再検査をしたところ大動脈弁閉鎖症と診断されました。症状が重いため大動脈弁置換手術を実施。
現在は経過観察中ですが息切れ、不整脈、神経痛といった症状は治まっていません。
大学病院の医師に書いていただいた診断書には記載漏れ等が多く何度も病院と訂正依頼のやり取りをしました。(ご本人は職場に復帰しておりましたので診察以外は病院に行くことができません。)
途中で医師が海外の学会に行かれてしまうなど、なかなかやり取りが進まず思ったより日数がかかってしまいましたが、無事受給が決まり、辛抱強くやり取りを続けた甲斐がありました。
障害厚生年金3級が認められ、年額約74万円、5年間の遡りで約370万円を受給しました。