男性(50代/無職)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約210万円受給)
ご相談者様はパーキンソン病を患い10年以上前にご自身で障害年金のお手続きをされました。
障害厚生年金3級が認定され、継続受給されていましたがここ1~2年で急激にご病状が悪化したということでした。
奥様より障害等級を上位等級に上げることはできないか?というお問い合わせを頂き、「額改定請求」のお手続きをご案内しました。
ご相談者様は車椅子であっても座位の保持が困難ということで、初回無料相談には奥様一人でお越し下さいました。
ご相談者様は介護認定を受けているため、デイサービス利用時間を活用してのご相談となりました。
ご相談者様の現在のご病状をお伺いしたところ、日中活動時間帯の中でウェアリング・オン(お薬が効いている状態)の時間帯がほぼなくなり、認知機能障害も進行しているということでした。
衣食住、排泄など日常生活全般に関して他者の介助が必要なご状況を踏まえ、額改定請求のお手続きは可能であると判断しました。
額改定請求のお手続きでは初回のお手続きと異なり「病歴就労状況等申立書」を提出する必要はありません。
額改定請求書と診断書、戸籍謄本や配偶者の所得証明書などの書類を不備なく提出すれば審査して頂けるため、事務代行の費用を掛けずに奥様一人でお手続きすることもお勧めしましたが、年金事務所への往復の負担や診断書の内容確認などの手間を考慮し、事務代行を希望されました。
ご相談を承った時点で額改定請求の診断書については有効期限が「現症日から1ヶ月以内」と短く、スピーディーな対応が必要でした。
(※令和元年8月1日受付分から診断書の有効期限が「現症日から3ヶ月以内」に変更になりました。)
また、パーキンソン病の審査においては、「肢体の障害用」診断書では病状に関する情報が不足するため、審査の途中で専用書式の追加提出を求められるケースが多々あります。
審査の迅速化を図るため、診断書作成依頼時に当センターで独自に作成した専用書式の内容を網羅した別紙を添付し、併せて記入して頂くよう手配しました。
医師は非常に協力的で依頼から2週間強で診断書よび別紙を作成して下さいましたが、事務的な不備が数カ所ありました。
当センターと病院の医事課様との速達便のやり取りで無事に不備訂正も完了しました。
診断書の有効期限内かつ初回無料相談から1ヶ月半でお手続きを完了することができました。
審査の過程でも病状に関する照会はなくスムーズに額改定が決定しました。
パーキンソン病で障害基礎年金3級を障害厚生年金1級に額改定し、年間約210万円を受給できました。
男性(50代/無職)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
障害年金申請を検討していましたが、パーキンソン病で入院中しており年金事務所に行ったり、書類を作成することが困難でした。
入院中の病院の看護師さんから当センターにご相談があり、相談員が病院に行って面談しました。
書類の作成や病院のやり取りは全て当方で行いました。
手続きの準備から申請までスムーズに行なうことができました。
パーキンソン病で障害厚生年金3級を取得、年間約78万円を受給できました。
男性(50代/自営業)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
仕事の忙しさからストレスがたまると手が震え、動きが鈍いと感じることがありました。
カイロプラテックで施術を受けましたが症状が変わらず、足を引きずって歩くほどになってしまったため医療機関を受診しました。
診察の結果、パーキンソン病と診断されました。
外来通院と薬の処方を受けながら経過観察をしていましたが、言葉が出づらい、頭重感などの症状も現れ、仕事と治療の両立が難しくなったため勤務先を退職。
現在は治療の傍ら体調に合わせられるよう在宅で仕事をされていますが、諸症状により思うように仕事が出来ない状況です。
初回無料相談にはご本人様がご来所されました。
面談時には薬が効いており、スムーズにお話をすることが出来ましたが、薬の効果が切れると全身がクネクネと動き、手足に痺れが出るということでした。
薬が効いている時間帯が徐々短くなっており、日中の大半は思うように体が動かないということでした。
パーキンソン病で障害年金を請求する場合、基本的には薬が効いている時の状態(オン)で診断書を作成すべきとされています。
しかし、日中の活動時間帯においてオンとオフの時間がそれぞれ何時間ほどあるのか、オンとオフでは日常生活の動作の支障具合にどの程度の差が出ているのか、また発病からの経過年数などを診断書に適切に記載して頂く必要があります。
ご相談者様の審査の過程でも日本年機構から様々な照会が入りましたが、その都度、当センターの職員が病院の窓口まで出向き、照会に対する回答文書の作成を依頼しました。
主治医の先生にもご協力頂き、無事に審査が終了しました。
パーキンソン病で障害厚生年金3級を取得、年間約93万円を受給しました。
女性(40代/無職)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご本人様から障害年金とはどのような制度なのかとご質問のお電話を最初にいただきました。
お電話で詳細をお話したのち、当センターにご来所頂くことになりました。
しかし、ご体調が安定せず、予約時間にはご来所出来ませんでしたが数時間後、症状である震えが収まったタイミングを見計らいご来所頂きました。
ご本人様は手続きを大変迷われていました。
理由は過去に年金事務所で「障害年金は常に症状がある人が対象になります。」と言われたことです。
自分はそこまで症状がないから手続きは出来ないものと思っていたそうです。
数カ月後にパーキンソン病に対する手術の可能性があったため、その結果によって手続きをご検討いただくことにしました。
約1ヶ月後、再びご連絡頂き手術が受けられなかったことを伺いました。
ご自身は障害年金を受けてもいいものか、該当する症状ではないかもしれないのに手続きしてもいいものかと悩んでいると仰っていました。
そこで、パーキンソン病は初診日を特定することが難しいので、今障害認定基準に該当しなくても今後悪化した場合、障害年金の請求がスムーズに行くように今は初診日を特定する目的で申請を行ったらどうでしょうかと提案させていただきました。
ご本人様には納得して頂き、この度障害年金のお手続きをご依頼いただきました。
パーキンソン病の疑いと診断されるまで、色々な整形外科や接骨院を受診されていました。
そのため、パーキンソン病の疑いがあると初めて診断された病院を特定しました。
その他に受診した病院ではパーキンソン病の診断がされなかったことの証明を取得しました。
診断書にはパーキンソン病の疑いと診断された日を初診日として頂き、病歴就労状況等申立書はパーキンソン病と診断された病院を初診としたものと診断されなかった病院のものを2種類作成しました。
パーキンソン病で障害基礎年金2級を取得、年間約100万円を受給できました。
男性(40代/会社員)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
5年遡及額: 約470万円
右上下肢の使いづらさ、震えといった症状が現れ受診しました。
検査の結果、若年性パーキンソン病と診断され投薬治療を行いました。
現在も定期的に通院して投薬治療を行っていますが、薬が切れると歩行も難しく、日常生活に大きな支障をきたしています。
初診病院で受診状況等証明書の取得のサポートから始めました。
その後、障害認定日・現在の診断書の作成依頼を行いました。
パーキンソン病の審査で重要なのは関節の可動域や筋力などの測定結果ではなく、「日常生活における動作の程度」です。
事前に動作のひとつひとつについてヒアリングをした内容をもとに参考資料を作成し医師にお渡ししました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、診断書にはあらわせない大きな支障を具体的にイメージしてもらえるよう、日常生活の状況などをこと細かくまとめました。
障害基礎年金2級を取得(年額78万円)、5年間の遡及で約470万円を受給しました