障害年金は原則65歳までに申請

先日、弊所にお問い合わせがあったお方です。電話は娘様からでした。「障害年金申請は65歳までに行うことは知っているが、特例があると聞いた。今からでも申請は可能ですか?」という内容でした。弊所は認定日請求のご説明を致しました。初診日から1年6ヵ月経過した日を障害認定日とし、申請する方法です。慢性腎臓病の初診日は65歳以前ということでしたので可能性があることはお伝えしました。しかしその初診日の証明、そこから1年6ヵ月後の認定日時点の診断書の取得は可能か、尋ねたところ、娘様は「わからない」ということでした。病院のカルテ保管期間は5年というルールがあるため、5年以上の記録保管は病院側好意となります。娘様は病院名はわかるので確認してみる、と言われ電話を切られました。

よく65歳を超えた方のお問い合わせをよくいただきます。原則から、65歳以降に罹患した病気での障害年金は申請対象外というルールです。しかし上記のように初診日が65歳前にあり、それが証明できるなら対象となり得ます。病院の記録が残っていればラッキーですが、困難な場合が多いです。ご自分で保管されていた書類により証明となったケースも少ないですがあります。